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忠実義務の観点からはよろしくないけど、日本における忠実義務は取締役とかを拘束するものだから、助言をするだけの特別弁護士に適用されるか疑問。ただし今回、告発書に書かれた団体の代表を兼任していたという弱みもある。

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ミルクレープ@tricklogic

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