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かつて豪が 提起したのが生物多様性条約の案件だったように脱退後は南極条約の「科 学・平和利用活動を定めた議定書」の適用からも除外されると南極海での捕鯨は無理🐋 IWCでのオブザバーの席は拠出金等が場所代のような意味合いとしてもIWC本体は既に弱体化🐳 拠出金mofa.go.jp/mofaj/gaiko/od… x.com/r13812/status/…

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反捕鯨君@r13812

返信先:@LNwpkgk5lvQbDR7適当な国際機関(IWC)を脱退して捕鯨を行っているってことは、いくらオブザーバー参加しているといえ、明らかに下記「保存」に反していると思います ↓ 【国連海洋法】第65条第120条 特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する houko.com/00/05/H08/006.…

グーズベリー@LNwpkgk5lvQbDR7

みんなのコメント

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「南極海捕鯨」はIWCの管轄(※) なので脱退した日本は一切の南極海捕鯨は出来ません (※) 【南極の海洋生物資源の保存に関する条約】第6条 この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約~に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。

反捕鯨君@r13812

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