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だから、解雇規制は権利濫用法理だから、要件を緩和とかないんだって。整理解雇のことを言っているようだけど、そもそも整理解雇について規定する法律はないからね。 解雇規制の緩和、反対強く 総裁選候補が政策打ち出す | 2024/9/6 - 共同通信 nordot.app/12047455087530…
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解雇の要件を緩和するというのは、現在の労働契約法16条の、客観的で合理的な理由が必要という点と、社会通念上相当であるという点を緩和するということになる。どうやって緩和するのだろうか。解雇はどんな理由でも、社会的に不相当でもOKにするのだろうか。