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DIC川村記念美術館は博物館法31条における博物館相当施設(みなし指定施設)。指定主体は千葉県教育委員会。 pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkaz…

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カスホ@kasuho

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博物館法29条2項「都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる」、同30条「国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる」。

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