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博物館法29条2項「都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる」、同30条「国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる」。

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カスホ@kasuho

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記者「…県として、支援とはちょっと違うかもしれないんですけども、何か協力するであったりとか、そういったお考えは、今のところございますでしょうか」 知事「…まずは、地元の佐倉市の考えをしっかり聞いてまいります」 pref.chiba.lg.jp/kouhou/chijish…

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