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やっと読み始めた。 はしがきによると「主たる監護者」重視を改め、行動科学に基づいた新たな判断枠組みを模索する内容らしい ●本書は改正民法の施行前の現在から適用できる判断枠組みを検討しており、改正後はまた変わりうる →ということは、この本の検討内容は施行前の現時点から適用できる pic.x.com/wzxibcahdu

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アカリパパ𝕏@BringBackA

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●別居する場合は子の監護への影響について協議が必要だが、実際には協議なく子連れ別居して紛争が激化する場合がある →裁判所としても別居前協議があるべき姿と想定している事、協議なき子連れ別居が紛争激化の原因となりうると認識している事が伺われる pic.x.com/uat0xwd1iw

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