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歴史資料等保有施設として指定した施設(独立行政法人等の施設)(443施設) 【公文書管理法施行令第5条第1項第4号に基づき内閣総理大臣が指定】 www8.cao.go.jp/chosei/koubun/… 上記施設一覧に国立感染症研究所が入っていません。 なので、国立感染症研究所は公文書管理法の適用施設になるのです。 pic.x.com/paqu0q6mnv

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国立感染症研究所は、国費(税金)を使って新型コロナウイルスなるものを研究しています。 なので、科学的根拠及び研究論文を保持していなければいけないのです。 日本国における感染症研究の最高機関でもあるのですから niid.go.jp/niid/ja/multim… 新コロとされている物は細胞由来のエクソソームです。… pic.x.com/pf2xwdzgzx

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