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平成 23 年3月 11 日の東日本大震災の発災以降、政府は、東日本大震災復興 基本法 1第3条による基本方針 2に基づき、平成 27 年度までの「集中復興期間」、 続く平成 28 年度から令和2年度までの「第1期復興・創生期間」を合わせた 10 年間において、様々な復興施策を講じてきた。 これじゃない?
メニューを開く平成 23 年3月 11 日の東日本大震災の発災以降、政府は、東日本大震災復興 基本法 1第3条による基本方針 2に基づき、平成 27 年度までの「集中復興期間」、 続く平成 28 年度から令和2年度までの「第1期復興・創生期間」を合わせた 10 年間において、様々な復興施策を講じてきた。 これじゃない?
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