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ted先生ご共有頂きありがとうございます 司法研修所(最高裁判所が設置する研修機関)が依然として「単独監護開始の経緯や面会交流の実施状況」を「監護者指定の判断の独立の要件や検討対象になるものではない」としているのは問題ですね @shiba_masa @mitani_h @mizuho_ishin amzn.asia/d/0pH1MzJ x.com/teddora555/sta…

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ted-dora@teddora555

返信先:@BringBackA不明ですね 49頁の「単独監護開始の経緯や面会交流の実施状況は、他方の親と子の関係に対する姿勢を評価するに当たっての一事情と整理することができ、それ自体が単体で子の監護者指定の判断の独立の要件や検討対象になるものではない」との記載が、連れ去り・断絶を依然軽視してるようで気になります

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