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Web会議システムを用いたセミナーの勧誘が電話勧誘販売に該当することを前提に、契約書面不交付等を理由として、消費者庁が特商法に基づく業務停止命令(2024/9/5付)を出しましたので、記事を更新しました。行政は動くのは遅いですけど、動きだすと着実にやってきますね。barrister.jp/tokushouhou_ke…

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冬弁@fuyuben

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