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厚生労働省は2023年、「心理的負荷による精神障害の認定基準」と題する通達を全国の労働局に出した。この中で、「セクシュアルハラスメント事案の留意事項」として次のように指摘している  ・被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、

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行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実がセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならない ・被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実が心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない 通達からも分かるように、

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