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「消費者に、Web会議ツールを用いたオンラインのコンサルティングに参加するためのURLをメール等により送信して電話をかけ」としてサラッと電話勧誘販売であるとしていますが、Web会議ツールの利用は明らかに「電話をかけ」には該当しないと思うのですが…(Web会議とは別に電話もしている?) x.com/caa_shohishach…

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消費者庁@caa_shohishacho

【行政処分】消費者庁は、営業活動の能力向上を目的とした教材の販売やセミナー等の役務を提供する電話勧誘販売業者(株)即決営業に対し、特商法に基づき業務停止及び指示を、代表者2名に対し業務禁止をそれぞれ命じました。違反事実は、再勧誘、書面不交付及び不実告知です。 caa.go.jp/notice/entry/0…

弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング)@igaki

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