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校則は民法であると言うとき、民法548条の2が定める定型約款契約のことを言うのであるとの可能性が考えられる(参考:「校則における頭髪規制の再検討-在学契約の観点から-」『大正大学研究紀要』第106輯300頁-320頁、2021年3月:echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E5%…

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橋本太地@kojin_syugi

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しかし、同条2項は、「同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして(続く

橋本太地@kojin_syugi

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