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しかし、同条2項は、「同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして(続く

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橋本太地@kojin_syugi

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承前)第1条第2項(権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」と定める。

橋本太地@kojin_syugi

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