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現状判明している違法行為は公益通報対応体制整備義務違反であり、個人の刑事罰の対象ではありません。事業者から個人への懲戒などの処分、または事業者に対して消費者庁から指導・勧告などの対象となるものです。

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かまぼこきゃっと@kamabokocat

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