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【拡散希望】 業務提供誘引販売該当性を否定しGOLDMINEが勝訴した東京地裁判決の控訴審(私も代理人に参加)の判決が本日あり、逆転でGOLDMINEの請求を棄却し、反訴の既払い金の返還も認められました。 これで高裁でGOLDMINEを支持する判決はありません。 #レンタル彼氏 #Cosmen #GOLDMINE #支払督促 x.com/mansakukanada/…

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弁護士 金田万作@mansakukanada

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