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#印紙税 納税義務者は文書の作成者 →代理人が作成し、課税文書に代理人名義が表示されてるときは、代理人が納税義務者となる。 建物賃貸借契約に際して作成された領収書は記載金額が5万円以上であれば、課税される!(⚠️建物賃貸借契約書でない!)

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