ポスト

仮に解雇の金銭解決が導入されても裁判がなくなるわけではなく 1.そもそも解雇なのか、自己都合退職なのか(強迫による実質的な解雇か否か) 2.金銭を払わなくて良い例外(懲戒解雇等)にあたるかどうか 3.解雇自体に差別等の公序良俗違反があるか ...を争点とする訴訟になるだけだと思う

メニューを開く

Shin Hori@ShinHori1

みんなのコメント

メニューを開く

→ 解雇の金銭解決が導入されたら、大企業の場合は、決まった額を割と気前よく払って解雇するようになり、争いは減るかも知れない 逆に中小企業は、経営側は何とか金を払わない理由を見つけようと躍起になり、逆に労働者は"勝ったらいくら取れるか"が可視化されるので、前より訴訟が激化すると思う

Shin Hori@ShinHori1

メニューを開く

裁判はなくならないだろうが、減るのは間違いなく、また現在の裁判の当事者に係る負担を考えれば、退職勧奨によって泣き寝入りする労働者も減るだろう。

しだビル@kohkiSuda

メニューを開く

雇用主側の不利益がなくなれば、金銭解決に至ることは増えるだろう(現在の早期退職時の退職金の上乗せも実質的な金銭解決といえる)し、金銭解決が増えれば、被用者側の抵抗感(つまるところ採用者側の警戒感)も減っていく。少なくとも裁判を行うよりも生産的であることに疑いはない。

しだビル@kohkiSuda

メニューを開く

退職勧奨による自己都合退職を選ぶ理由は 1.会社都合退職の場合、採用面、税制面、補助金受給要件、入札加点で不利を被って困る雇用主側 2.履歴書に解雇を記載すると就職活動で不利益を被る被用者側 相互の利害が一致することにある。

しだビル@kohkiSuda

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ