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背理法で証明?それは文章が「そういう解釈もありうる」ということを示しただけだろと前にも述べたはずなんだけど忘れたか?「そういう解釈もありうる=そういう内容である」は証明できてないんだよ。公文書なんだから人によってバラバラ異なる解釈の話じゃなくて、誰が見ても分かる文言ベースで話そうよ

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