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「そういう解釈もありうる」は「それ以外の解釈が『そういう解釈』の有力さを超えてこない事実をもって『最有力説』の地位を得る」んです ので「検査を拒否しなければ平井駅のように逮捕されない」という私の最有力説を「有力さで上回る、平井駅のケースと違えば逮捕される理由」をもってきなさい x.com/reguluspatriot…

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政治用@RegulusPatriot

返信先:@ocwacSrq1CoYQhQ5背理法で証明?それは文章が「そういう解釈もありうる」ということを示しただけだろと前にも述べたはずなんだけど忘れたか?「そういう解釈もありうる=そういう内容である」は証明できてないんだよ。公文書なんだから人によってバラバラ異なる解釈の話じゃなくて、誰が見ても分かる文言ベースで話そうよ

みんなのコメント

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これまであなた以外あなたの読み方に同意していないことからして、有力性でいっても逮捕するしないの方針については何ら書かれていないという解釈が妥当。具体的にどの部分を読むと逮捕するかどうかの意思決定についての考慮要素が書かれているか指摘できないのだから、それが答え。

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