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何の話? 身体違和がきつくて性別適合手術、法的性別を変更した方につき今更に利用不可とするは、幸福追求権に反し、直ちに違憲判断がでましょう。得られた利益の一方的な剥奪でもあり国賠も。 それはそれをした人の権利であり、性自認の権利ではない。 x.com/streamkamala/s…

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gamalan3(温解凍中)@streamkamala

滝本先生 下記に早くお答えください。 こんな簡単な質問にも答えられないのに、人々に協力を呼びかけておられるのですか。 憲法第何条で違憲なのでしょうか? 自説の「違憲論」を主張するならば、条文と判例を示してください。 それが法律家としての責務です。… pic.x.com/gycabroghu x.com/takitaro2/stat…

滝本太郎@smZIrv3fwM31944

みんなのコメント

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滝本先生の上記ご主張は、明らかに判例・条文の根拠に基づいていません。 現在まで、日本の最高裁判所で、憲法13条の幸福追求権(包括的基本権)を基に、「憲法上の具体的権利として」認められて(きて)いるのは、プライバシーの権利に関するものだけです(下記、芦部「憲法第八版」参照)。 ※… pic.x.com/qfox1nuvf7

gamalan3(温解凍中)@streamkamala

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