ポスト
ポストの内容とは関係ありませんが、本日の会見で立花が示した放送法第64条 第2項をみても受信料の支払は義務ですよね。 「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
契約締結義務に言及し「支払い義務」を明示しなかった。(最高裁判所は、うっかり書かないことは在りません。) 判例 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… 説明 NHK受信料訴訟・最高裁大法廷平成29年12月6日判決 | 川口幸町法律事務所 kawaguchi-saiwai.com/?p=1464 pic.x.com/wrpl5ov4xb
メニューを開く
いい大学を出ている試験対応の詰め込みでは、私の言いたいことは分からないですよね。 NHKが受信料の免除をしてはならないということは、契約者は支払義務があるということになる。 その条文が無くても契約して不払いしてもいいなんて常識で考えればあり得ないことです。