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自治体ごとに独自に決めているパートナーシップに戸籍開示の前提が無い場合 (例えば自治体に住民票があるなど) これだと住民票がある外国籍同士も対象となる 婚姻証明は戸籍に記述されるものだから戸籍が無い2人が婚姻するという歪みが生じる 明確に戸籍の提示を義務付けるとかないとダメでしょうね
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手続的には、パートナーシップ宣誓が先なので、それを元に戸籍の手続きを行うので、問題はありません。 x.com/le3861/status/…
ソウイ@le3861
返信先:@ganno_satoshi自治体ごとに独自に決めているパートナーシップに戸籍開示の前提が無い場合 (例えば自治体に住民票があるなど) これだと住民票がある外国籍同士も対象となる 婚姻証明は戸籍に記述されるものだから戸籍が無い2人が婚姻するという歪みが生じる 明確に戸籍の提示を義務付けるとかないとダメでしょうね