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勤労、納税、教育を受けさせることは国民の三大義務です。 政府や自治体の義務ではありません。誤解なきように。

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四方源太郎・京都府議(自民党・綾部市)@gentaro4

みんなのコメント

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PTAによる加入の勧誘や、PTAが未加入の保護者との間で契約を締結する場合には消費者契約法が適用される。学校と保護者ないしその保護下の生徒とは一般の在学関係にあり、学校がPTA会員の子供と非会員の子供を差別することは、日本国憲法第14条1項の平等原則の問題になる。 とのことですけど

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公権力は教育を受ける権利保障する義務を負いますよ。

✝️Masa🏳️‍🌈🕊☮️@No War 自公維国壺いらね@masa_omaha

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