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憲法考。憲法の名宛人は国民ではなく公権力。公権力が出来ない事・出来る事・しなければならない事等を定めて公権力に縛りをかけ、国民の自由や権利を確保する仕組みである。したがって、憲法を変えるという事は、➀公権力の出来ない事を増やす➁公権力の出来る事を増やすのどちらかが主な目的となる。

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今言われている「改憲」は②を目的としている。それは主に次の2点だと分析する。➀米国のネオコン筋の出兵要求に応じて自衛隊が海外で戦闘出来るようにする事。➁現行憲法下で出来ないような強力な国民統制を可能にする事。前者の為に9条改定が、後者の為に緊急事態条項創設が目論まれていると見る。

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