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訴因変更の可否の非両立性基準が意味わからない。 基本刑訴読むと「過失運転致死→実は身代わり出頭だったとして犯人隠避」の事案だと実体法上両立し得るか?という基準用いて両罪は併合罪の関係にあるから両立するとしてる。

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きくりん@ukikumt

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他方で窃盗の日時場所等の訴因変更の事案だと「ごく短期間にAによって2回に渡りV所有の携帯電話が窃取されたとは考えられず、両立し得ない関係にある」と事実上両立し得ないか?を基準にしてるように読み取れる。 意味がよくわからない。それぞれ別基準用いてるだけなのかな

きくりん@ukikumt

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