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金融庁は上場企業に対し、株式の保有目的を変更する場合に有価証券報告書で変更理由や株売却の諾否を得ているかを開示するよう義務づける。 取引先から株を売るなという指示があるか無いか有価に記載しろってこと?

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通常、政策保有→純投資への目的変更は、売却の応諾がありいつでも売れる状態になった時に実施するものです。ただし、現行の制度では理由の如何にかかわらず恣意的に目的変更ができてしまうため、せめて変更理由や売却の諾否を記載させる事で、政策株を隠す為の変更を防ごうという趣旨と思われます。

井村俊哉 🇯🇵 α探してます@imuvill

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