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▶︎答え ⭕️ 普通養子縁組をした場合、 縁組先の親と、本当の親から相続することができます!(民法727条) 特別養子縁組(15歳未満の子しかできない)の場合は、縁組先からの相続のみとなります。 本当の親と関係が切れないのは 安心だね🥺💓

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小倉早貴♡ほうりつのお姉さん@SakiOgura

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