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戸籍をいじらず、例えば別戸籍による夫婦別姓とか、ステップファミリー向けの事実婚の権利拡充とか、その様な方法で。

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おちぱく@yampisun40

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養子縁組をした場合、 子どもは旦那さんの姓になります 別姓婚が認められ、 嫁が別姓を選ぶと 嫁は実子と姓が違うという状態になります 養子縁組は婚姻とは別個です。

まりりん@Марйлйн@marilyn_monroe3

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