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国会議員が改憲論を唱えることが憲法99条の「公務員の憲法尊重擁護義務」に違背するというのは間違いです。 日本国憲法第96条1項には、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と定めております。… x.com/levinassien/st…

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内田樹@levinassien

国会議員が改憲論を唱えることの根本的なアポリアは、彼らが99条に定める「公務員の憲法尊重擁護義務」に違背していることです。この行為を正当化するためには「憲法の条項には従う必要のないものもある」と明言し、どういう場合がそれに当たるのかについての基準を示す必要があります。

弁護士 鈴木祥平@lawyersuzuki

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