ポスト

一般的な刑事手続きでは、逮捕のあと48時間(最長72時間)のうちに勾留(裁判官の判断で被疑者を刑事施設に拘禁すること)の決定がなされ ↑ 一般論としても不正解だし、本件は検察官逮捕だから48時間以内に勾留されるかどうか決まるのでは。 ↓ 新着情報|東京弁護士会 toben.or.jp/news/2024/09/p…

メニューを開く

🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@昭和99年@yjochi

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ