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そろそろ、検察官、裁判官に厳格な罰則を設けて 「仕事させなければ」ではないでしょうか? 彼等は自身の子が誘拐されても 誘拐犯から 「子は元気に暮らしている」 と言われれば、養育費を支払わなければなりません 刑法224条は「親でも」です 裏を返せば他人でも黙認 彼等の所業はそういうことです x.com/shiba_masa/sta…
メニューを開く柴山昌彦@shiba_masa
答弁ではそれらを区別せずに「刑法224条の構成要件にあたる」と明言しています。 親権者であることは違法性が阻却されるか否かの判断材料であるに過ぎません。 x.com/bringbacka/sta…