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SNSやネットでチケットを高額販売する“転売ヤー”を禁止する法律はありませんでした。 しかし、令和元年(2019年)に「チケット不正転売禁止法」が施行され、SNSやネットでの高額転売は、個人であっても罰則の対象となりました。  売る側、買う側、極刑でないと分からないようですね

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