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軽微な案件だったり示談成立してたりすれば検察官の裁量で起訴猶予だったり不起訴処分とすることはあり得る これは裁判所による判決を経たものでないから、罪としては成立しないし、当然犯罪者でもないが、「無実」であるかどうかという点については、前述の通りケースバイケース

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モノホンの太郎@TYPtVHlwXG5UFZW

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