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合わせて給付率80%に相当する金銭(手取りで10割相当)を支給するものです。しかしながら、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、一人親家庭の場合には、夫婦両方が育児休業を取得することができないため、例外事例として出生後休業支援給付を行うこととされています。

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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厚生労働省令では、この例外事例の他に「被保険者の配偶者が育児休業を取得することができない場合」の例外規定(例外的事例として出生後休業支援給付を行う場合)を定めることとされており、現時点においては、次のようなケースが想定されています。 ・配偶者が日々雇用される者である場合

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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