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× 留置権は、その通有性として、付従性、随伴性、不可分性を有するが、物上代位性(民304条参照)はない。したがって、留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対し、行使することはできない。【平19-11-オ】 x.com/crearshoshi/st…

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留置権は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。〇か×か

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