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親権には居所指定権が含まれているがマンション団地の退去届実務は一方の行為(連れ去り)で子の居所を変更することを黙認している状態=相手の居所指定権の侵害であり児童権利条約、ハーグ条約、社会権規約にも違反

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退去届に居所指定の効力はありませんし、家庭内の合意の有無まで確認することは管理組合の業務ではありません。「届出」ですから。

dododbobob@obobobdododo

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