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復職判断において弁論主義上重要となるテーマは配置転換ですよね。 片山組事件に当てはめるとすなわち労働者が申し出なければ配置転換は検討しなくてもいいということです。 職場の総意として解雇したい場合はあえて配置転換について触れないのはありと思われます。逆に労働者側には盲点になります。

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CFDやってるセク原田 伊助🍥@CFDdoctor

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片山組事件は、「労働者が業種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にできないとしても、その能力、経験、地位・・・」とあり、特定していない場合が問題になります。

LAO 清水宏泰 (産業医・社労士・キャリコン)@LAO_Osaka

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