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「前科や類似犯罪が,起訴に係る犯罪とは時間的にも場所的にも全くかけ離れたところで行われた場合に比べて,それぞれの日時や場所が近接しているとの 事情が存した場合の方が,経験則上,前科や類似犯罪と基礎に係る犯罪が同一人の犯行であるとの推認カが高まると言え

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K.T. Solaris@Solarissolaris7

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そうすると,そのような事情との相関関係により,手口などの特殊性や類似性がそれほど高度でなくとも,推認が合理的になる場合がある, meiji.repo.nii.ac.jp/record/11495/f…

K.T. Solaris@Solarissolaris7

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