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それは人事院制度を含めた公務員法の根本改正が必要です。金を払えばいつでも一方的に解雇できる金銭解雇制度は海外にもなく、不当解雇紛争に対し金銭解決を選択肢として選べると言う仕組みです。解雇自体が正当かどうかは経営上の必要不可欠性やその人を解雇することの合理性、公正性が問われます。

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とやまかずひこ@TKAZ15392397

みんなのコメント

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そうだったんですね! 大変勉強になりました。ありがとうございました!

大阪府和泉市在住のリアリスト@Kh1UJjH3Mh4552a

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