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3は、一定の期間増額しない特約は有効ですので、不増額特約が有効と考えられる期間中は、不増額特約によって改定が認められないですね(継続賃料=相当賃料の前提だと、鑑定評価額も現行賃料のままになりそうに思います)

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松田絢士郎(弁護士・不動産鑑定士)@matsuda_lawrea

みんなのコメント

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非常に詳しくありがとうございます! ものすっっっごく参考になりました!!

ふどかんっぽい猫@hudoneko

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