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再婚した相手の連れ子は、養子縁組をしていない限り法定相続人にはなれません。一方、前の配偶者との子は相続権を持ちます。家族全体で円満な相続を実現するためには、養子縁組や遺言書の準備が重要です。#相続

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かぴたろう@kapitatou

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