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不【R2午後22】ウ 甲建物について、Bの抵当権の設定の登記請求権を保全するため、処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた場合において、当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の判決書の正本に記載の債務者の表示と、 当該保全仮登記の登記記録上の債務者の表示とが異なるときは

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激落ち君(改)@gekiochikun_re

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当該保全仮登記の本登記をする前提として、A及びBは共同して当該保全仮登記の更正の登記を申請することができない。 (←所有権登記名義人はAであるという設定) 【◯】!!! 判決に書いてあることが間違えてるなら、書記官に申し立てて嘱託で住所更正してもらってね。当事者で勝手に直しちゃダメ。

激落ち君(改)@gekiochikun_re

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