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「弁護士じゃないのに有料の法律相談は弁護士法違反だ」っていうのを見たんだけど、社労士法だと3号業務って誰でもやっていいんじゃないの?社労士法だとOKだけど弁護士法だとダメなの?そうすると開業社労士登録しても労基法の有料相談やるのもダメなの?今の自分には関係ないけどよーわからん

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