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破損する危険が極めて高い特段の事情がない限り 生命と身体の安全を住民個人の利益として保護する趣旨を含むとはいえない」と狭く限定  原告側は「都心住宅密集地やコンビナート周辺の住民に重大な騒音被害が生じており、墜落や落下物で被害を受ける可能性 2022年に都心低空飛行の航空機から氷塊が

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落下しており、極めて不当な判決」 控訴の方向

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