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一方で、"計算書類"は会社法上のb/s,p/l,s/s及び個別注記表(会社法435条2項及び会社計算規則59条1項) なお、附属明細書は計算書類に含まれず計算書類に係る附属明細書という立ち位置。 pic.x.com/yspdii8ssf

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会計のいち@ichi_cpa

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更に、"財務書類"という言い方もある。 上記のように会社法や金商法で計算書類や財務諸表を作成義務付けられていない団体や法人においてのb/s等の総称と考えられる。 例えば、総務省HPにおいて公表されている「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」(平成26年4月)において…

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