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#twitterで選択対策(労基)  【?】の事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、満13歳に満たない児童についても、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外に使用することができる。

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社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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「A 映画の製作又は演劇」。 児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)を使用することは原則的に禁止される。 ただし、 ・満13歳以上の者→「非工業的業種」に限り ・満13歳未満の者→「映画の制作又は演劇の事業」に限り 一定の要件に該当する場合、使用することができる。

社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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労働基準法56条2項では、児童労働禁止の例外として、映画の製作又は演劇の事業について、満13歳に満たない児童であっても就労することができるとしています。

しらたま@25'社労士リベンジ組@Si_Mammy_Ema

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非工業 13以上 子役未満

eleking mama@elekingmama

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