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そしてその疑問について、政府統一見解の出る直前に質問主意書を提出したのが大串議員でした。大串議員の質問主意書とそれに対する政府の答弁書を見ると"一つの番組のみでも、①又は②に該当する場合(注:高市答弁に出てきた極端な場合)は、 shugiin.go.jp/internet/itdb_… shugiin.go.jp/internet/itdb_…

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放送法第四条第一項第二号の「政治的に公平であること」が確保されていないと判断するのか、”という質問に対して、”お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。”と書かれています。

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