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放送法第四条第一項第二号の「政治的に公平であること」が確保されていないと判断するのか、”という質問に対して、”お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。”と書かれています。
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つまり、高市答弁では極端な1番組のみが”一般論として「政治的に公平であること」を確保している”と認められなかったとしても、それだけで政治的公平に反すると判断することができるとは云ってない、と政府は回答したわけです。