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労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、 災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規 定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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うぉボーイズ@woooboys

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